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JP Considerations for L 1 Start Up Companies

米国でのベンチャーは新たなブームを迎えています。ホワイトハウスが発表したデータによると、過去4年間に申請された新規事業件数は2,000万件を超えています。これには、ドイツ、フランス、英国、イタリアなど、米国でのビジネスチャンスを求める欧州企業も含まれています。

欧州およびその他の海外企業によるグローバルな事業拡大により、米国で専門職、管理職、その他の職務を担う非米国人就労者に対する需要が高まっています。この需要は、米国企業を含む企業が、国内で有能な人材を見つけ辛くなっていることが原因ともいわれています。さらに、特に事業の立ち上げ段階において、米国拠点のチームに専門知識や企業慣行を共有する必要性から、外国人従業員の転勤が必要になります。

L-1A非移民ビザは、米国の雇用主が外国の関連会社から幹部や管理職を米国の事業所に転勤させたり、米国に関連会社を持たない外国企業が、米国に事業所を設立するために幹部や管理職を派遣させたりすることを可能にします。

政権が交代すると、特定のビザの種類に対する解釈や審査にも変更が生じることがあります。米国移民局(USCIS)が発表した報告書によると、L-1請願の却下率は2021会計年度の18.2%から2024会計年度の9.2%に減少しました。L-1請願の却下率は、前回のトランプ政権期間に最も高く、2019会計年度には25%、2020会計年度には21.6%に達しました。それ以降、却下率は減少し、2021会計年度には18.2%、2022会計年度には15.1%、2023会計年度には11.5%、2024会計年度には9.2%にまで減少しました。

報告書全文は、USCISのウェブサイトで、Fiscal Year 2024: Quarter 4 Data Reports, July-September 2024のドロップダウンメニューをクリックし、Nonimmigrant Worker Petitions by Case Status and Request for Evidence (RFE) (Fiscal Year 2024, Quarter 4) 2024を検索することで閲覧できます。

最近のデータでは却下率が減少していることが示されていますが、近い将来の計画を立てる際には過去の傾向を考慮する必要があります。

米国に新規事業所設立を考えている企業は、以下を行うことで最善の策を講じることができます。

  • 所有権の割合、海外および米国の事業体を含む企業全体の組織図により、複雑な所有構造を簡素化して提示する。また、パートナーシップ契約や業務契約を含めることも、海外および米国の事業体間の適格な関係を証明する。
  • 海外および米国における経営陣や役員の職務について、各責任や義務を果たすために費やすと推定される時間の割合を含めて、明確に説明する。
  • 海外のマネージャーまたは重役をサポートするチームまたは部署、および米国で彼らをサポートするチームまたは部署の詳細な内訳を提供する。また、サポート要員の氏名と役職、学位または学歴証明書の写し、職務内容の説明、履歴書、雇用証明書等により、経営能力を明確に説明する。
  • 事業計画、雇用計画、米国の顧客との契約書等の書類は、事業の実態を示す。

米国への事業拡大を計画している企業は、移民法弁護士と緊密に連携し、経営陣や管理職の就労許可取得に最適な戦略を決定し、円滑かつ確実に、事業拡大を実現すべきです。

詳しくは英語版をご覧ください。

本ニュースレターは、法律の最新情報、動向をご案内するものであり、いかなる場合も法務サービス、法務アドバイスの意味を持つものではありません。本ニュースレターは、一般的な案内目的でのみ配布されるものですので、個々の問題については弁護士までご相談下さい。

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